イネイト・インテリジェンスとは何か?」第30回
本論休題2−2

【総人数】
 理学療法士(PT)の数は2013年に110,664人だったが、2023年時点では213,735人となっていて、10年で10万人程度増加している。作業療法士に比べても約2倍の人数で、PTは飽和状態ではないかとも言われている。
 柔整師の数は1970年の5,974人から1980年に12,973人になり、10年間で6,999人の増加であったが、2012年の58,573人から2022年78,827人へと増加していて、10年間で20,254人の増加となっている。また、2010年は50,418人だったので2年間で8,155人増えているが、2020年は75,786人だったので、2年間で3,041人増加となっていて減少傾向にある。
 あマ指師は2012年の109,309人から2022年に121,565人(うち視覚障害者2,6384人:21.7%)、10年間で12,256人の増加。はり師は2012年の100,881人から2022年134,218人(視覚障害者1,4792人:11%)、10年間で33,337人の増加、きゅう師は2012年の99,118 人から2022年132,205人(視覚障害者1,4198人:10.7%)、10年間で33,087人に増加している。1990年度には、あマ指師総数91,969人、うち視覚障害者は35,144人。はり師総数60,546人、うち視覚障害者18,912人。きゅう師総数59,414人、うち視覚障害者18,128人であり、近年において視覚障害者は減少傾向にある。

 身体障害者の中でも特に視覚障害者は古来より特別に保護されてきていて、江戸時代には杉山和一という按摩師、鍼師が時の将軍、徳川綱吉の庇護を受け世界初の視覚障害者向け職業訓練校にあたるものをつくったとされている。視覚障害者向けの学校は多くが国公立であり、ルーツは明治、大正時代のものも珍しくないらしい。
 私見ではあるが、視覚障害者が優遇される理由としては、平安時代の貴族には糖尿病が多く、視覚障害者が出やすい可能性があり、年齢、経験を重ねているため目が見えなくても長老として大事にされていたという点、また視覚障害者が音感に優れ雅楽、音楽に精通している者がいる点、さらに視覚障害者は見えなくても衣擦れや足音などで相手がわかるなど、健常者から見れば特殊能力があるように見える点など、聾唖や肢体不自由の障害者より能力的に優れて見え、なおかつ他の障害者より動きが遅く、飢えやすいなど保護対象になりやすい素地があったのではないかと思われる。
 これが、あマ指師に関しての処遇に関連しているかどうかは定かではないが、現在は視覚障害者に対する職業支援は、従来より手厚くなっており職業選択も自由度が増している。そのためか、視覚障害者にとって国試が難しくなっている、あはきを選択する者は減少傾向にあると思われる。

 これに対し2022年の日本の看護師数は約152万人であるが、いまだに看護師不足と言われている。正看護師が増え、准看護師は減少傾向にある。PTがリハビリテーションに特化しているのに対し、看護師はゼネラリストで全科に対応する。また、24時間勤務体制などにより深夜労働があるため、賃金はPTより高めであろう。また、医師数は2022年度で343,275人である。そのうち整形外科医師数は22,506人で、内科の61,149人に次いで多い。
 

【保険算定】
 医療保険事業制度の運営実施主体で、健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)、市町村国保/国民健康保険組合、船員保険、後期高齢者医療制度、共済組合(公務員、教職員)等を保険者と言い、保険に加入して保険給付を受けられる者(つまり患者)のことを被保険者と言う。介護保険とは別立てである。保険の支払いには審査があり、医療機関(歯科も含む)では診療報酬明細書(レセプト)を、柔整では柔道整復施術療養費支給申請書などを審査する。保険の支払いを認める、認めない、の判断は患者や医療機関、柔整師にはなく、あくまでも支払者側である保険者が判断する。
 この審査により、保険者がレセプトの内容に誤りや不備があると判断した場合、医療機関にレセプトを返戻したり、一部または全部の診療報酬を減点したりする。医療機関がこの決定に納得できない場合、再審査請求により再度審査を求めることができるという形になっているが、大抵は原審通りで復活することはあまりない。ほとんどの医療機関で、必ず保険請求の何割かは削られている。因みに、都道府県医師会や郡市区医師会で診療報酬の請求や診療内容について指導や監査を行っているが、新規開業時の個別指導などの結果、自殺する医師もいる。
 保険者の審査は柔整にもあるが、医療ほど保険の内容が複雑ではない。かつては柔整師が保険請求する場合、日本柔道整復師会(日整)に加入していなければ扱うことがほぼできなかった。会員は保険請求で得られた金額に応じて、寄付を行っていたように思う。この寄付は日整の活動のために使われており、例えば、新年会などに時の総理大臣が出席することもあったらしい。
柔整師が独断で施療可能なのは捻挫・打撲・挫傷であるが、おそらく1990年代までは柔整の保険請求に対する審査は緩かったのではないかと思われる。現在は患者の主訴や負傷原因を明示しないと審査で返戻の対象になると思われる。
 日整の前身は大正2年頃に発足し、会員は柔術家であったと思われる。この辺りのことは、柔整がなぜ保険を使えるようになったのかとともに次回に書こうと思う。日本医師会(医師会)も元々は似たような活動をしていたと思われるが、医療費の増大による関係省庁との軋轢や開業と勤務医の対立などいろいろと問題も多い。因みに、医師会の初代会長は北里柴三郎である。

 医療機関の保険診療の観点から言えば、PTは施設基準や疾患別に算定点数が異なるが、一人のPTが行えるリハビリの単位数が決まっており、1単位20分で1日18単位を標準とし、週108単位が上限である。つまりPTは、保険診療内では稼げる金額の上限が決まっており、それにはベテランも新卒も関係ない。PTには算定日数の制限があり、疾患や医師の判断によって異なる場合があるが、原則として150日を上限としている。リハビリテーションは保険請求に関して割と細かく規定されており、保険者の審査対象になりやすい。特に高齢者の場合は介護保険に移行されることもあり、そのため整形外科は通所リハビリテーションを経営していることが多い。
 PTは他の医療従事者に比べれば、圧倒的に仕事の領域が限られている。例えば、放射線技師は撮影人数に上限はないし、看護師にしても注射や採血、その他、処置の患者数に上限はない。つまり、技量によりベテランと新卒には大きな違いが生まれる。雇う側から考えれば、管理者の男性PT1名と複数の女性PTが望ましい。彼女らは結婚出産すれば、パートの非常勤になる可能性が高いから賃金レベルを抑えることができる。ただ施設基準により常勤、非常勤の算入が異なる場合があり、これは厚労省の保険点数改訂により変更される。また、PTは転職することでスキルアップを行っていく傾向があるため、介護や医療などの施設を渡り歩くことが多く、施設をパートで掛け持ちしているPTもいる。

 柔整師に関しては2018年4月から施術療養費の受領委任の取り扱いをするために、施術管理者の資格と取ることが義務づけられた。つまり国試を受かっても即座に保険で開業することはできない。ただ従来から柔整師は、数年間は下働きをすることが普通である。施術管理者の資格と取るためには、2日間で16時間の研修を受講することが必要で、施術管理者研修の有効期間は5年。受講料は28,000円。
 また2024年4月以降は、3年間の実務経験が必要で、接骨院での3年間の実務経験、あるいは整形外科医院・病院などの保険医療機関で1〜2年+接骨院で2〜1年の計3年間の実務経験が必要となっている。整形外科医院・病院などの保険医療機関で3年間実務経験があっても認められない。また介護施設、デイサービス、受領委任取り扱いの届出をしていない施術所での実務経験も認められない。
 通常、療養費は本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者に請求し支給を受ける「償還払い」が原則であるが、柔整については例外的に、患者が自己負担分を柔整師に支払い、柔整師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められている。療養費(健康保険)の適用を受けるには、骨折・脱臼は医師の同意が必要であり、施術を受ける前に保険者(健保組合など)の確認も必要な場合もある。自己負担は最大で3割となり、残りの7割以上は保険者から支給される。つまり、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができる。これを行うために、施術管理者の資格が必要となる。

 療養費は、初検料1,550円 再検料410円 金属副子1,000円
 骨折整復料 5,500~11,800円 後療料 850円
 不全骨折固定料 3,900~9,500円 後療料 720円
 脱臼整復料 2,600~9,300円 後療料 720円
 捻挫、打撲、挫傷施療料 760円 後療料 505円
 冷罨法料 85円、温罨法料 75円、電療料 33円
 骨折、脱臼、不全骨折に対する運動後療料 320円(捻挫、打撲、挫傷では算定できない)
 上記合算の1~3割が自己負担分となる。
 逓減 3部位目 60%・長期(6ヶ月目~)80%
 明細書交付の義務化対象が拡大され、長期・頻回受療の減額も拡大傾向にある。
 捻挫、打撲、挫傷で初めてかかり、3割負担の場合は初検1,550円+760円=2,310円×0.3=693円となる。
 これで継続的にかかった場合、505円+75円+33円=623円×0.3=183円

 これらの患者が1日100人いれば概算で60,000円となり、月に20日の稼働の場合、売り上げは120万円となる。1日50人であれば60万円、1日25人であれば30万円。経費を考えた場合、1日25人程度の患者数であればサラリーマンの方が良い。大手と一人接骨院を含めた全体では、一院あたりの保険収入は50万円程度といわれている。カイロプラクティックの場合、施術料が5,000円として1日10人平均で20日稼働すれば100万円の売り上げとなり、保険のみ柔整1日85人程度と同等であろう。しかし、現在は保険のみで80〜100人というのは難しいと思われ、自費分を確保する流れになっている。ただ、私は柔整の療養費払いの請求を行ったことがないので、間違っているかもしれない。

 2019年から、あマ指師および鍼灸師も医師からの依頼などがあれば、柔整師と同様に療養費の受領委任ができるようになった。あマ指師および鍼灸師の場合は、療養費払いの受領委任保険請求をする場合のみ、1年間のあマ指、鍼灸施設での実務経験と2日間で16時間の研修を受講する必要がある。ただし、保険を使わず自費のみで開業する場合は必要ない。つまり、あマ指師や鍼灸師の資格を持っていれば、すぐに開業することは可能である。
 あマ指師は、病名によることなく、症状に対する治療が対象となる。 筋肉が麻痺して自由に動けない等の症状が対象。医療マッサージ保険が適用になる病名は、脳血管障害及び後遺症、中枢性神経疾患、リウマチ・頚髄損傷等、変形に伴う関節拘縮・筋力低下などである。鍼灸治療の健康保険取り扱いの対象には、神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩、頚腕症候群、頚椎捻挫後遺症など、慢性疼痛疾患であって、保険医による適当な治療手段のないものとされている。なお、現に医師から継続して治療を受けている疾病については療養費の対象外である。また、施術には定期的に医師の同意書・診断書が必要となる(あマ指に同様)。
 あマ指師の療養費料金は、1局所450円、2局所900円、3局所1350円などで、温罨法や変形徒手矯正術を併用した場合、別途料金が加算。鍼灸師の療養費料金は、1術で1,550円(初検料1,770円加算)、2術で1,610円(初検料1,850円加算)。1術の場合、初回3割負担で自己負担金996円、2回目以降は465円となる。あマ指師および鍼灸師の保険施術の場合、多くは30分以内であり、自費施術の場合は60分以上が多い。

 全国での療養費は、柔整が2014年に3,800億円であったが、2018年には3,300億円まで減少している。鍼灸は400億円程度で横ばい状態である。また、全国整形外科診療所の年間医療費は、2014年に9,000億円程度であったが、2023年には9,998億円まで増えており、現在は1兆円を超えていると思われる。PTを雇う整形外科がほとんどとなり、理学療法の算定数が増えたのも一因であろう。因みに内科診療所は2023年に4兆5,758億円で、2023年度の国民医療費の総額は概算で47兆3000億円である。一人単価がそれほど高くない保険診療の場合、いかに人数をこなすかで実入りが変わるといっても良い。
 なお、あマ指師、鍼灸師、柔整師のいずれも療養費払いの保険を使わない場合、つまり自費施術であれば、国家試験合格後そのまま開業可能である。あはき師に比べ、柔整師自費施術の方法を持っていないため、整体やカイロプラクティック、オステオパシー、エステ、フィットネス、介護などを兼業する形のものが多くなっている。
 

【施術所数】
 柔整の施術所は 1986年には13,786ヶ所であったが、2022年50,919ヶ所。2012年から2018年までは2年ごとに2,000〜3,000ヶ所程度増加してきた。厚生労働省が発表した「保健・衛生行政業務報告(衛生行政報告例)」によると、整骨院・接骨院軒数は2016年度末には48,024ヶ所(2006年30,787ヶ所・10年間で約20,000ヶ所増加)になった。
しかし、施術管理者制度が導入されたせいか、2020年に287ヶ所、2022年555ヶ所(1.1%)の増加となり、新規開業はかなり減少した。
 また、柔整師は混合診療が認められているが、区分を明確にしないと保険を打ち切られる可能性がある。保険者に施術がリラクゼーションと判定されると、保険がおりない上にあはき法違反になる可能性がある。自費と療養費の施術の区分を明確にすることはもちろんであるが、柔道整復用の施術室と自費施術用のスペースをきっちり分けておかないと保健所からの指導が入る。基本的に柔整の施術所内で整体やカイロプラクティックを行うことはできない。待合室から固定した壁で仕切る必要がある。ただし、これらは自治体や各保険者によって厳しさが異なる。

 あマ指師に関しては、厚労省令和4年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況によると、
 あマ指を行う施術所は2022年度に18,155カ所で、前回2020年に比べ187カ所(1.0%)減少。2012年以降から減少傾向にある。
 はり・きゅうを行う施術所は2022年度に33,986カ所で、前回2020年に比べ1,883ヶ所(5.9%)増加。2012年以降、2年ごとに2000カ所程度増え続けている。
 あマ指、はり・きゅうを行う施術所は38,589カ所で、前回2020年に比べ280カ所(0.7%)増加。2012年以降、2年ごとに200〜300カ所程度増え続けている。

 因みに、整形外科を標榜する診療所は2022年に8,255ヶ所である。先に書いたように整形外科診療所の年間医療費が約1兆円であるとすると、保険医療費と労災や自賠責などを勘案すれば1診療所あたり1億円以上の年間収入があると考えられる。ただし、整形外科はそれなりにコストがかかる科であり、人件費だけ考えても、看護師2名・放射線技師1名・事務2名・理学療法士1名が最小布陣であり、内科や眼科のように少人数で回すことはできないし、リハビリの施設や駐車場などそれなりに敷地が必要となるため、戸建て開業で考えると地域にもよるが最低でも2億から3億程度の開業資金が必要であろう。
 

【国家試験】
 2025年度のPT国試の受験者総数は12,691名、合格者数は11,373名、合格率は89.6%であった(新卒者の合格率は95.2%)。一般問題と実地問題で構成されていて、一般問題は解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む)、臨床医学大要(人間発達学を含む)及び理学療法。実地問題は運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む)及び理学療法となっていて、重度視力障害者に対する対応試験もある。合格基準は2024年度試験で、一般問題1問1点・159点満点、実地問題1問3点・120点満点で、総得点が279点中168点(60%)以上で、そのうち実地問題の得点120点中43点(35%)以上を満たしたものが合格となる。

 2025年度の柔整師国試の受験者総数4,513名、合格者数2,607名、合格率57.8%であった。 内訳は、新卒受験者3,188名中、合格者2,419名、合格率は75.9%。 既卒受験者1,325名中、合格者188名、合格率14.2%であった。受験者数の変動があり、2010年度には受験者数7,156名(合格者数5,570名)であったが、その後、減少傾向を示し、2021年度には4,359名(合格者数2,740名)まで落ち込んだが、2023年度には5,027名(合格者数3,337名)まで回復した。2020年より出題基準が変更されて試験の出題範囲は広くなり、解剖学、生理学、運動学、病理学概論、一般臨床医学、外科学概論、整形外科学、リハビリテーション医学、衛生学・公衆衛生学、関係法規、柔整理論(包帯固定学)の11科目となっている。
 以前は必修問題30問・一般問題20問の計50問であったが、変更後は必修問題50問(正答率80%以上)、一般問題200問(正答率60%以上)の計250問となった。また必修、一般ともに、どちらかが合格基準の正答率に届かなければ、一方の得点が良くても不合格となる。

 あマ指・はり・きゅう師の国家資格を所持している者を、三療師、あはき師などと言うが、国試はそれぞれ別のものである。ただし、はり師・きゅう師国家試験を同時に受験する場合、いずれかの国試における共通科目が免除される。あマ指師、はり師、きゅう師の国試の合格基準はそれぞれ異なり、あマ指師は160点満点で96点以上、はり・きゅう師は170点満点で102点以上が必要。
 あマ指師の試験科目は、医療概論、衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論・経絡経穴概論、あマ指理論及び東洋医学臨床論。はり師の試験科目は、医学史をのぞく医療概論、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、はり理論、東洋医学臨床論。きゅう師は、これらのうち、はり理論に代わり、きゅう理論が入るため、同時に国試を受ければ、非共通科目である、きゅう理論だけ追加で受けることで、はり師ときゅう師の資格を同時に取得できる。
 あマ指師国家試験は、配点を1問1点、合計160点満点とし、96点(60%)以上の者が合格。はり・きゅう師国試は、配点を1問1点、それぞれ合計170点満点とし、102点(60%)以上の者が合格。2023年 第31回あマ指師、はり・きゅう師国試の概要は下記の通り。
 あマ指師の受験者は1,296名、合格1,148名、うち視覚障害者 受験275名、合格202名。
 はり師の受験者は4,084名、合格2,877名、うち視覚障害者 受験191名、合格108名。
 きゅう師の受験者は4,010名、合格2,875名、うち視覚障害者 受験182名、合格103名。
 令和7(2025)年度(第33回)あマ指、はり・きゅう師国試では、あマ指師受験者1,160名、合格者数1,011名(87.2%)。はり師受験者数4,150名、合格者数3,066名(73.9%)。きゅう師受験者数4,094名、合格者数3,068名(74.9%)となっている。はり・きゅう師は同時受験しているので、鍼灸師としての全体の人数は今一つはっきりしない。

 因みに、2025年度の医学部入学定員は9,393人で、2025年度の医師国家試験の受験者数は既卒者も含めて10,282人、合格者数9,486人、合格率は92.3%。
 ネットで拾ったそれぞれの沿革を書いただけで、結構長くなってしまった。
 


木村 功(きむら・いさお)

・カイロプラクティック オフィス グラヴィタ 院長
・柔道整復師
・シオカワスクール オブ カイロプラクティック卒(6期生)
・一般社団法人 日本カイロプラクティック徒手医学会(JSCC)で長年、理事、副会長兼事務局長を務める
・マニュアルメディスン研究会 会員
・カイロプラクティック制度化推進会議 理事

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